令和7年度から適用される税制改正
令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の個人市民税から適用される主な改正点については、以下のとおりです。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等(注1)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年(2024年)中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額が維持されます。対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。
なお、年齢判定は令和6年12月31日時点の現況によります。
- 子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)
- 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
(注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額 | 4,500万 | 3,500万 | 3,000万 |
新築・買取再販住宅
|
認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額 子育て世帯等 |
5,000万 | 4,500万 | 4,000万 |
借入限度額 上記以外 |
4,500万 | 3,500万 | 3,000万 |
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
令和6年・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
住宅ローン控除の詳細は下記の国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注2)に係る定額減税は、令和7年度の市民税・都民税で行います。
(注2)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
定額減税の対象者と減税額
下記どちらも該当する方
- 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
- 令和6年12月31日現在で、同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる方
減税額=1万円
注意事項
定額減税は武蔵村山市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありませんが、申告の際、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者についての記載がない場合、定額減税が受けられなくなりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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