平成30年度から適用される税制改正
市民税・都民税の主な税制改正
平成30年度(平成29年分所得)からの市民税・都民税から主に次の内容が適用となります。
給与所得控除の改正
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限が適用される給与収入及び給与所得控除が次のとおり引き下げられます。
住民税については、平成30年度から適用されます。
上限額が適用される給与収入 | 給与所得控除の上限額 | |
---|---|---|
改正前 | 1,200万円 | 230万円 |
改正後 |
1,000万円 |
220万円 |
上場株式等に係る配当所得等の申告制度の見直し
地方税法等の改正により、市民税・都民税において特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。納税通知書が送達される日(毎年6月末)までに、確定申告書とは別に市民税・都民税申告書を提出することで、所得税とは異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
なお、確定申告書とは別に市民税・都民税申告書を提出しない場合は、所得税等の確定申告書において選択したものと同様の課税方式が選択されます。
医療費控除について
セルフメディケーション税制の適用
平成28年度の税制改正により、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組として申告者自身が次の1から5までのいずれか一つを受けている必要があります。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
- 予防接種
- 定期健康診断
- 保険者が行う健康診査(人間ドック、各種健査)
- がん検診
平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC医薬品)購入費用のうち1万2千円を差し引いた額を所得控除できます。限度額は年間8万8千円です。
適用期間は所得税の平成29年分から5年間、市民税・都民税も同様の期間が適用されます。
この特例を受けるには、所得税等の確定申告又は市民税・都民税の申告が必要となります。
なお、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。医療費控除の特例かどちらか一方の選択適用となります。
控除の種類 |
医療費控除 |
セルフメディケーション税制 |
---|---|---|
対象となるもの | その年に支払った医療費 |
特定一般用医薬品等の購入費 |
上限額控除額 |
200万円 |
8万8千円 |
控除額 |
所得の5%又は10万円のうちいずれか低い方の額 |
1万2千円 |
必要書類 |
医療費の領収書、医療費の明細書、医療費通知 |
|
適用条件 |
なし |
申告を行う本人が一定の取組を行っていること |
医療費控除・セルフメディケーション税制に係る添付書類の見直し
医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受ける場合、現行の医療費又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費又は医薬品購入費の明細書を申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました。
これにより、申告において領収書の添付等は不要となり、明細書の添付のみで医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
ただし、税務署及び市から領収書の提示又は提出を求められた場合、すみやかに応じなければなりませんので、その適用に係る医療費又は医薬品購入費の領収書は5年間保管しておく必要があります。
なお、平成29年分から令和1年分までの所得税等の申告については、医療費又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示によることもできます。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
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