法人市民税の税率について
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げられました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率は、次の表のとおりです。申告にあたり、決算期末日現在の資本金等の額又は市内の事務所、事業所等の従業者数の合計数に変更があった場合には、ご注意ください。
1 法人税割の税率
(1) 平成19年4月1日から平成26年9月30日までに開始した事業年度分適用
資本金の額又は出資金の額による区分 |
税率 |
---|---|
1億円未満の法人、資本若しくは出資を有しない法人 |
12.3% |
1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 |
14.7% |
(2) 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分適用
資本金の額又は出資金の額による区分 |
税率 |
---|---|
1億円未満の法人、資本若しくは出資を有しない法人 |
9.7% |
1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 |
12.1% |
(注)平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前事業年度の法人税割額の12分の4.7(通常は12分の6)となります。
(3) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分適用
資本金の額又は出資金の額による区分 |
税率 |
---|---|
1億円未満の法人、資本若しくは出資を有しない法人 |
6.0% |
1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 |
8.4% |
(注)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
2 均等割の税率
(1) 平成20年4月1日以後に開始する事業年度分より適用
資本金等の額による区分 | 市内の事務所・事業所等の従業者数の合計数が50人を超えるもの | 市内の事務所・事業所等の従業者数の合計数が50人以下のもの |
---|---|---|
1,000万円以下の法人 |
120,000円 |
50,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 |
150,000円 |
130,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
400,000円 |
160,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
1,750,000円 |
410,000円 |
50億円を超える法人 |
3,000,000円 |
410,000円 |
上記以外の法人等 |
50,000円 |
50,000円 |
(注釈)
- 「期末現在の資本金の額又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金の額を記入してください。
- 「期末現在の資本金等の額」には、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算した額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)を記入してください。
- 「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合には、均等割の額は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を用いて算定します。
- 「資本金の額又は出資金の額」、「資本金等の額」及び「従業者数」については、算定期間の末日現在の状況を記入してください。
- 予定申告の場合の均等割額の税率判定に用いる「資本金等の額」は、前事業年度末日現在の状況です。
eLTAX(電子申告)を利用して申告書及び届出書の提出ができます。詳しい内容や手続きについては下記をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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