難病患者等医療費助成制度
難病医療費等助成制度
難病医療費等助成制度とは
難病は発病の機構が明らかでなく、かつ治療方法が確立していない希少な疾病であるため、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養が必要となります。
そこで、難病のうち、厚生労働大臣が定める「指定難病(341疾病)」及び都が指定する「都単独疾病(8疾病)」にり患し、かつ基準を満たしていると認定されたかたに対し、その治療に係る医療費の一部を助成し、負担軽減を図るため、設けられた制度です。
助成の対象となるかた
制度の対象となるかたは、次の1から3まで(都制度については1から4まで)の要件のすべてを満たしているかたとなります。
1 都内に住所を有していること
2 国又は都の指定する難病にり患していること
3 次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たしていること
要件 | |
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(1) | 難病の程度が、厚生労働大臣の定める程度であること |
(2) | 申請を行った日の属する月を含めた1年以内に、治療に係る医療費の総額が月額33,330円を超える月が3回以上あること |
4 健康保険または介護保険に加入していること
除外 | |
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(注) |
小児慢性特定疾病の医療費助成制度の基準に該当する場合及び生活保護その他の医療費助成制度により自己負担が生じない場合を除きます。 |
対象疾病について
制度の対象となる疾病は、東京都保健医療局ホームページ「対象疾病のご案内」でご確認ください。
使い方
「特定医療費(指定難病)受給者証」を健康保険証と一緒に、医療機関の窓口に提出することで、医療費が助成されます。
なお、「特定医療費(指定難病)受給者証」が自宅に郵送されるまで、約3か月かかります。この間に支払った医療費の自己負担分(患者一部自己負担額分を除く)については、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」で、直接東京都へ請求することで助成が受けられます。
申請に必要な書類
1 申請書
2 臨床調査個人票(注)疾病ごとに内容が異なります。
3 世帯全員が載っている住民票(続柄あり。マイナンバーなし。発行日から3か月以内のもの。)
4 健康保険証の写し(高齢受給者証をお持ちのかたはその写し)
ご持参いただくもの | |
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ア | 健保組合、協会けんぽ、船員、共済、日雇のかた 患者本人の健康保険証の写し(ただし、患者が被扶養者で患者本人の保険証では被保険者が明らかでないときは被保険者の分も必要です。) |
イ |
市国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療のかた 患者及び患者と同一世帯に属し患者と同じ医療保険に加入するかた全員の健康保険証の写し |
5 世帯の所得を確認するための書類
ご持参いただくもの | |
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ア | 健保組合、協会けんぽ、船員、共済、日雇のかた 被保険者の住民税課税(非課税)証明書(ただし、患者が被扶養者で被保険者本人が住民税非課税の場合、患者本人の分も必要です。) |
イ |
市国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療のかた 患者及び患者と同一世帯に属し患者と同じ医療保険に加入するかた全員の住民税課税(非課税)証明書 |
6 保険者からの情報提供にかかる同意書(市国民健康保険、国民健康保険組合のかた)
7 個人番号に係る調書
8 委任状
(注)7の調書を提出し、かつ代理のかたが申請される場合のみ必要となります。
9 マイナンバーを確認するための書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(注)7の調書を提出する場合のみ必要です。
(注)4を提出するかた全員分必要です。
10 窓口にて申請手続をなさるかたの身元確認書類
(マイナンバーカード、又は運転免許証、障害者手帳等)
11 公的年金等の収入に係る申出書
ご注意いただきたいこと |
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患者および患者と同一世帯に属し患者と同じ医療保険に加入するかた全員が住民税非課税または、7の調書を提出する場合に必要です。 |
12 患者以外で指定難病の支給認定を受けたかたに係る医療受給者証の写し
ご注意いただきたいこと |
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患者と同じ健康保険上の世帯で患者以外に指定難病支給認定を受けているかたがいる場合に必要となります。 なお、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則で定められた疾病(これを都疾病と呼びます。)を申請される場合は、患者以外で同じく都疾病として支給認定を受けたかたに係るマル都医療券の写しが必要となりますので、ご注意ください。 |
13 小児慢性疾患医療受給者証の写し
必要となる場合 |
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1患者本人又は2患者と同じ健康保険上の世帯で同制度を受給するかたがいる場合に必要です。 (2の場合、そのかたの健康保険証の写しも必要です。)。 |
14 障害年金、遺族年金などの収入を証明する書類
必要となる場合 |
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11の申出書に掲げる収入のうち、上記5の書類のうち患者本人の課税年額を証明する書類に記載されない収入がある場合に必要です。 |
申請受付窓口
事前に市民総合センター障害福祉課(電話042-590-1185)までお問い合わせいただき、必要書類をお持ちのうえ、障害福祉課窓口にてご申請をお願いいたします(住民税課税(非課税)証明書は申請の時期により証明書の年度が異なりますので、ご注意ください)。
また、申請の各種変更(住所・氏名・健康保険証等)やご本人様がお亡くなりになったときは、必ず届け出てくださるようお願いいたします。
特殊医療費助成(人工透析を必要とする腎不全・先天性血液凝固因子欠乏症等)
人工透析を必要とする腎不全患者のかた等が支払う医療費の自己負担分を助成します。
助成の対象
次の1及び2に該当するかた
1 対象疾病にり患していて、認定基準を満たすかた
なお、対象疾病については東京都保健医療局のホームページをご覧ください。
2 国民健康保険や健康保険組合等の公的健康保険に加入しているかた
助成の範囲
助成の内容 | |
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1 | スモン、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、劇症肝炎、重症急性膵炎又は先天性血液凝固因子欠乏症等で認定を受けたかた 次の医療、介護サービスについて、健康保険適用外の費用やサービスを除き本人負担なしとなります。 |
ア |
医療給付の内容 入院、外来、院外薬局、指定訪問看護 |
イ | 介護給付の内容 (介護予防)訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護医療院サービス |
2 | 人工透析を必要とする腎不全 人工透析に係る健康保険各法等が適用された診療・調剤の特定疾病療養受療証(マル長)が適用された患者自己負担額(入院・外来ごとに1医療機関当たり月額1万円を限度)を助成します。 |
申請に必要な書類
1 申請書兼同意書
2 健康保険証
3 高齢受給者証(お持ちのかた)
4 特定疾病療養受療証(注)
5 住民票(後期高齢者医療保険証の写しでも可)
(注)6の調書を提出することで省略できます。
6 個人番号に係る調書
7 委任状(代理のかたが申請される場合のみ必要となります。)
8 マイナンバーを確認するための書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(注)6の調書を提出する場合のみ必要です。
9 窓口にて申請手続をなさるかたの身元確認書類(マイナンバーカード、又は運転免許証、障害者手帳等)
(注)6の調書を提出する場合のみ必要です。
申請受付窓口
事前に市民総合センター障害福祉課(電話042-590-1185)までお問い合わせいただき、必要書類をお持ちのうえ、障害福祉課窓口にてご申請をお願いいたします。
また、申請の各種変更(住所・氏名・健康保険証等)やご本人様がお亡くなりになったときは、必ず届け出てくださるようお願いいたします。
なお、特殊疾病療養受療証の取得は、現在お持ちの健康保険証により、申請する窓口が異なります。
国民健康保険・後期高齢者医療制度は、市役所(本町一丁目1番地の1)1階市民部保険年金課でご申請ください。
社会保険・国民健康保険組合等にご加入の場合には、各健康保険担当窓口にてご申請ください。
難病患者への支援
詳細につきましては、東京都難病患者支援のページをご覧ください。
申請受付窓口
市民総合センター1階 障害福祉課 電話番号:042-590-1185
(武蔵村山市学園四丁目5番地の1)
土曜・日曜・祝日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分まで
問い合わせ先
1 東京都保健医療局保健政策部疾病対策課 電話:03-5320-4472
2 市民総合センター1階 障害福祉課 電話:042-590-1185
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。