選挙違反と罰則について
選挙違反と罰則
選挙違反は、「犯罪」として処罰の対象になっており、候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
また、選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
選挙違反の例
- 買収罪
- 利害誘導罪
- 選挙妨害罪
- 投票に関する罪 など
罰則
- 選挙権、被選挙権の停止
- 連座制
(注)連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書、親族など)が、買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:233)
ファクス番号:042-566-4493
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