寄附の禁止について
寄附の禁止とは
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するために、選挙に関係あるなしにかかわらず、政治家(候補者等や政治団体)が選挙区内で寄附行為をすることを原則として禁止しています。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されており、これに違反すると処罰されます。
みんなで徹底しよう!「三ない運動」
三ない運動とは
- 政治家は有権者に寄附を贈らない
- 有権者は政治家に寄附を求めない
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない
違反行為の例
- 落成式、開店祝いや葬式の花輪、供花
- 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
- お祭りへの寄附や差入
- 本人が出席しない場合の結婚祝や香典
- お中元やお歳暮、年賀
- 出産、入学、卒業、就職など、お祝いの金品の贈与
- 病気見舞い
- 町内会の集会や旅行など催物への、寸志や飲食物の差入
不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
あいさつ状の禁止
政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:233)
ファクス番号:042-566-4493
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