狂犬病予防注射の制度が変わります
令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
令和9年3月2日に狂犬病予防法施行規則が改正されます。
この改正により、
・ 狂犬病予防注射は、年間を通じて接種できるようになります。
・ 狂犬病予防注射済票は、注射を受けた日が属する年度のものを交付します。
なお、犬に1年に1回、狂犬病予防注射を受けさせる義務は、これまでと変わりません。
改正点
- 狂犬病予防注射の接種期間について
これまで、狂犬病予防注射は法律上「4月1日から6月30日までに受けるもの」とされていましたが、この期間の定めが廃止され、年間を通じて接種できるようになります。 - 狂犬病予防注射済票の交付年度について
これまで、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を受けた場合は、翌年度分の注射済票を交付していましたが、この規定が廃止されます。今後は、狂犬病予防注射を受けた日が属する年度の注射済票を交付します。
制度改正に伴う取扱いについて
Q. 令和9年3月中に狂犬病予防注射を受けた場合、何年度の注射済票が交付されますか。
A. 令和8年度の注射済票(赤)を交付します。
これは、令和9年3月31日までは令和8年度であるためです。
なお、令和9年4月以降に狂犬病予防注射を受けた場合は、令和9年度の注射済票を交付します。
Q. 令和8年3月2から3月31日までの間に狂犬病予防注射を受け、令和8年度の注射済票の交付を受けました。その後、令和9年3月に再度狂犬病予防注射を受けた場合、令和9年度の注射済票が交付されますか。
A. いいえ。以上の場合であっても、令和9年度の注射済票は交付されません。
令和9年3月に狂犬病注射を受けた場合は、令和8年度の注射済票を交付します。
Q. 狂犬病予防注射(集合注射)は行いますか?
A. 例年通り、4月に実施する予定です。詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。
このページに関するお問い合わせ
環境部環境課環境保全係
電話番号:042-565-1111(内線番号:296)
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







