ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
武蔵村山市が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
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