自立支援住宅改修
高齢者自立支援住宅改修費給付
日常生活の安全性の確保と介護者の負担軽減のため、手すりの取付け、段差の解消等の住宅改修費を給付します。
対象
在宅の65歳以上のかたで、日常生活の動作に困難があり、心身や住宅の状況等から住宅改修が必要なかた
(注釈)改修区分が要介護認定結果によって異なるので、給付限度額の項目をご確認ください。
費用
- 給付限度額以内において、実費の1割~3割を負担
- 生活保護世帯は無料
(注釈)給付限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
給付限度額
要介護認定等の結果が非該当の者
改修工事の種類 |
限度額 |
回数の制限 |
---|---|---|
生活の質を確保するための改修
|
200,000円 |
1~6までの改修工事について、限度額内で2回以上の改修ができる。 |
- 申請日前1年以内の期間において受けた要介護認定等の結果が非該当の者が対象となります。
- 介護保険の認定を受けている者は、介護保険サービスの中で住宅改修を行ってください。
介護保険の認定を受けている者
改修工事の種類 |
限度額 |
回数の制限 |
---|---|---|
浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備などの工事 | 379,000円 | それぞれの改修工事について、給付額にかかわらず、1回を限度とする。 |
流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備などの工事 | 156,000円 | それぞれの改修工事について、給付額にかかわらず、1回を限度とする。 |
便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 | 106,000円 | それぞれの改修工事について、給付額にかかわらず、1回を限度とする。 |
申請
添付ファイルから印刷いただき、市民総合センター内の高齢福祉課へご提出ください。
その他
本ページの要件に当てはまらない、他の住宅改修はこちらを参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。