児童育成手当(障害手当)
法令等
東京都児童育成手当に関する条例 武蔵村山市児童育成手当条例及び施行規則
事業内容
支給対象者
都内に住所があり、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養しているかたです。
- 身体障害者手帳1級・2級の身体障害
- 愛の手帳1度から3度の知的障害
- 脳性まひ又は進行性筋萎縮症(しんこうせいきんいしゅくしょう)を有するもの
支給対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 保護者の前年の所得が 下記別表の限度額以上のとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
なお、心身障害者福祉手当との併給はできません。
支給額
該当児童1人につき月額:15,500円
支給方法
申請のあった月の翌月分から6月15日・10月15日・2月15日(ただし、15日が市役所閉庁日(土日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日)に申請者本人名義の口座へ振り込みます。
申請方法
次の書類等を揃えて子ども青少年課手当・青少年係の窓口で申請をしてください。
- 障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
- 所定の診断書(1の手帳で障害程度が確認できないとき)
- 保護者名義の銀行等の通帳
- 課税情報の確認にかかる同意書(児童育成手当)
・窓口でご用意しています。
・同意書の提出がある場合は(非)課税証明書は不要です。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。