児童手当
支給対象者
市内に住所を有し、中学校3年生までの児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童)
を養育している父又は母等(恒常的に所得の高い方)
- 児童が原則として日本国内に住んでいることが要件となります。 (留学の場合は受給できる
場合があります。) - 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居されている方が優先されます。
- 外国籍の方は在留資格、在留期間に一定の要件があります。 (短期滞在、興業等の方は
対象となりません。) - 児童が施設等に入所している場合、施設の設置者等に支給します。
- 公務員の方は勤務先へ申請してください。ただし独立行政法人等に勤務している方、公益法人
等へ派遣されている公務員の方で勤務先から児童手当が支給されていない場合は、市役所で
申請してください。
支給額
- 0歳~3歳未満 月額15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 月額10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円
- 中学生 月額10,000円
- 所得制限限度額以上所得上限限度額未満 月額 5,000円
第何子かについては、養育する18歳到達後の最初の3月31日までの児童(施設入所者等を除く)
を含めて数えます。
支給日
毎年2月15日・6月15日・10月15日(ただし、15日が市役所閉庁日(土日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日)に各月の前月分までをまとめて支給します。
所得制限限度額・所得上限限度額
申請者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合の手当月額は、児童1人あたり月額5,000円となります。また、令和4年6月分より所得上限限度額以上のかたは、児童手当・特例給付の支給対象外となります。児童手当が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になりますので、ご注意ください。
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
6,220,000円 |
8,580,000円 |
1人 |
6,600,000円 |
8,960,000円 |
2人 |
6,980,000円 |
9,340,000円 |
3人 |
7,360,000円 |
9,720,000円 |
4人 |
7,740,000円 |
10,100,000円 |
5人以上 |
1人につき38万円加算 |
- 確定申告書の所得金額や源泉徴収票の給与所得控除後の金額が比較の目安になります。
- 所得には一定の控除があり、下記の表に該当する場合は、所得額から控除できます。
控除項目 |
所得額より控除される額 |
---|---|
1.医療費控除 | 控除相当額 |
2.小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 |
3.社会保険料控除 | 一律8万円 |
4.障害者控除 | 27万円 |
5.特別障害者控除 | 40万円 |
6.寡婦控除 | 27万円 |
7.ひとり親控除 | 35万円 |
8.勤労学生控除 | 27万円 |
9.雑損控除 | 控除相当額 |
加算対象額:所得限度額に加算できる金額
- 老人控除対象者
扶養親族にいる場合。1人につき6万円加算 - 老人扶養親族
扶養親族にいる場合。1人につき6万円加算
申請方法
申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生・転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請した方で、認定になった場合は、出生・転出予定日等の翌月分からの支給となります。
必要書類
- 認定請求書
- 健康保険証の写し(請求者のもの)*生活保護受給者は不要。
ただし、国保組合のかたで厚生年金の加入者は、勤務先で「厚生年金加入証明書」を貰ってください。 - 申請者の振込口座の通帳の写し
ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店番号・預金種目・口座番号が必要です。 - 児童と別居している場合等その他の要件によっては、他に書類が必要となる場合があります。
また、申請した内容に変更があった場合は、届出が必要になります。
詳しくは子ども青少年課手当・青少年係にお問い合わせください。 - 個人番号確認書類
・申請者本人が来庁する場合は、本人の個人番号カード、本人の通知カード、又は本人の個人番号が記載されている住民票の写し・運転免許証・配偶者の個人番号をご持参ください。
・代理人が来庁する場合は、申請者の個人番号カード、申請者の通知カード、又は申請者の個人番号が記載されている住民票の写し・申請者の保険証・代理人の運転免許証・配偶者の個人番号をご持参ください。
(注)通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
現況届
令和4年度から児童手当の現況届が原則提出不要となりました。
ただし、下記に該当するかたにつきましては、引き続き提出が必要となりますので、6月初旬までに「現況届」の用紙等をお送りいたします。
この届出がないと6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届の提出が必要なかた】
・受給者と児童や配偶者が別住所のかた
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
・支給要件児童の戸籍がないかた
・その他、提出の案内があったかた
その他手続きについて
- 出生などにより支給対象となる児童が増えた場合
手当の増額は、市が申請を受理した月の翌月分からとなります。ただし、月末に出生した場合は、
出生日の翌日から起算して15日以内に申請が受理されれば、出生した月の翌月分から増額されます。
- 申請した内容に変更があった場合
住所、氏名などに変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
- 資格がなくなった場合
転出などにより、受給資格がなくなった場合は、資格消滅届の提出が必要です。
ぴったりサービスについて
児童手当の各種申請につきましては、マイナンバーカードを使用したぴったりサービスがご利用いただけます。
ぴったりサービスで申請ができる主な手続きは以下の通りです。
- 児童手当・特例給付受給事由消滅届
- 児童手当・特例給付氏名・住所等変更届
- 児童手当・特例給付認定請求
- 児童手当・特例給付額改定(増額・減額)認定請求等
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。