ひとり親家庭家事育児サポーター
事業内容
日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭を、一定の期間、家事育児サポーターが支援します。
対象者
武蔵村山市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭であって、次のいずれかに該当するため家事又は育児等の日常生活に支障をきたしている家庭。
- ひとり親となって2年以内であり、生活環境が激しく変化した場合
- 小学校修了前の児童を養育しているひとり親家庭の保護者が就労している場合
- ひとり親家庭の保護者が生活の安定に資するための資格を取得するための養成訓練、職業訓練等を受けている場合
- 上記3に掲げる場合のほか、就職活動その他ひとり親家庭の保護者の自立の促進に必要と認められる活動を行っている場合
- 疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加等社会通念上必要と認められる事由又は災害により、一時的に家事、育児等を行うことができない場合
利用時間等
午前7時から午後10時までのうち、1時間を単位として、1日1回2時間以上8時間以内とし、1か月当たり12回の支援回数が上限です。
利用料
- 基本料金
1時間当たり 1,290円 - 早朝・夜間加算
午前7時から9時まで、又は午後6時から10時までの利用に対する加算
1時間当たり 最大300円
注記 いずれも所得により減免制度があります。
サービス内容
- 食事の世話
- 住居の掃除及び整理整頓
- 被服の洗濯及び補修
- 育児
- その他必要な家事
注記 日常的ではない家事や保護者不在時の子どもの送迎・一時預かりは行いません。
申請方法
申請に必要な書類等は次のとおりです。
- ひとり親家庭家事育児サポーター支援申請書(第1号様式)
- 児童扶養手当証書その他ひとり親家庭であることを証する書類
- ひとり親家庭世帯の保護者の前年の所得を証する書類
(1~6月の申請の場合は、前々年の所得)
窓口での申請を希望される場合は、武蔵村山市民総合センター2階子ども家庭センター内にある子ども家庭支援センターへ提出してください。
東京共同電子申請・届出サービスによる申請も可能です。
以下のリンクよりご申請ください。
利用料の支払い
以下の内容により、利用料等をお支払いください。
- 月毎の利用実績に基づく利用料
別途郵送する納入通知書をご確認の上、期日までに金融機関でお支払いください。 - 自宅以外の場所において、支援を行うために要した交通費及び経費
利用日当日にサポーターへ直接お支払いください。 - キャンセル料
各事業所の定めるところにより、別途取消事務手数料を請求いたします。
その他
利用について詳しい内容は、担当者がご説明いたします。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 子ども家庭支援センター係
電話番号:042-590-1152
ファクス番号:042-590-1226
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。