幼児教育・保育の無償化について(概要)
幼稚園・認可保育所・認定こども園等の無償化について
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成を培う幼児教育・保育の機会を保障するとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的に令和元年10月から実施されました。
対象者及び対象施設について
対象者
- 3歳から小学校入学前までのすべての子ども(幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から対象)
- 住民税非課税世帯に属する0歳から2歳児クラスの子ども
子どもの年齢 | 対象施設・事業 | 無償化の内容 |
---|---|---|
3~5歳 (保育の必要性あり) |
幼稚園(注1)、認可保育所 認定こども園(保育認定) 障害児の発達支援等 |
無償 ・新制度未移行の幼稚園(注1)は月額2万5700円 まで無償 |
幼稚園・認定こども園の預かり保育 |
月額1万1300円まで無償(注2) ・住民税非課税世帯で、満3歳になってから 最初の3月31日までは月額1万6300円まで無償 |
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認可外保育施設(注3) 一時預かり事業 病児・病後児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 |
月額3万7000円まで無償 (原則、幼稚園、認可保育所、認定こども園を 利用している方は対象外) |
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3~5歳 (保育の必要性なし) |
幼稚園(注1)、認定こども園 障害児の発達支援等 |
無償 ・新制度未移行の幼稚園(注1)は2万5700円 まで無償 |
住民税非課税世帯の 0~2歳 (保育の必要性あり) |
認可保育所 認定こども園(保育認定) |
無償 |
認可外保育施設(注3) 一時預かり事業 病児・病後児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 |
月額4万2000円まで無償 (原則、幼稚園、認可保育所、認定こども園を 利用している方は対象外) |
注1: 市内で新制度に移行している幼稚園はむらやま幼稚園です。また、市内で新制度未移行の幼稚園は東京多摩幼稚園、武蔵みどり幼稚園、村山いずみ幼稚園です。
注2: 利用日数に応じて上限額が変わります。利用日数×450円(日額単価)と実際に負担した預かり保育の利用料を比較していずれか低い金額まで無償となります(子育てのための施設等利用給付認定について2号認定を受けているかたは月額上限1万1300円、3号認定を受けているかたは月額上限1万6300円までが無償化の対象。)。ただし、おやつ代などの利用料以外の費用については対象外となります。
注3: 認可外保育施設で対象となる施設は、所在の自治体に確認申請をしている施設のみとなります。詳しくは利用施設にご確認ください。
内容について
認可保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業を利用している場合
利用料が全額無償化されます。ただし、延長保育料、行事費などはこれまでどおり保護者の負担となります。
また、3歳から5歳児クラスの子どもについては利用施設へ給食費をお支払いいただくこととなります。給食費については、食材にかかる費用に基づいて、各施設が設定しますので、詳しい金額については各施設にお問い合わせください。ただし、年収360万円未満相当世帯に属する子どもと第3子以降(世帯の中で幼稚園や保育所に通う子どもから数えて第3子以降)の子どもについては、給食費が免除されます。免除対象者の方には、年に2回(4月と9月)通知を送付いたします(年度途中に利用を開始した場合は、利用開始後随時送付する予定です。)。
なお、0歳から2歳児クラスの子どもの給食費は利用料に含まれているため、別途お支払いいただく必要はありません。
市内の認可保育所については次のリンク先をご覧ください。
新制度に移行している幼稚園及び認定こども園(教育認定)の場合
教育時間のみ利用する場合
利用料が全額無償化されます。ただし、通園送迎費、教材費、行事費などはこれまでどおり保護者の負担となります。
また、給食費(副食費)の免除制度が始まります。免除対象者は、年収360万円未満相当世帯に属する子どもと第3子以降(世帯の中で小学3年生以下の子どもから数えて第3子以降)の子どもです。免除対象者の方には、年に2回(4月と9月)通知を送付いたします(年度途中に入園する場合は、随時送付いたします。)。対象とならない方は、これまでと同様に給食費(副食費)は自己負担となります。
注:プレスクールは無償化の対象外です。
教育時間の利用に加えて預かり保育を利用する場合
利用料が月毎に利用日数×450円(日額単価)まで無償となります(月額上限1万1300円)。また、満3歳となってから最初の3月31日までは、保育所等との公平性の観点から無償化の対象外となりますが、住民税非課税世帯に属する子どもは利用日数×450円(日額単価)まで無償となります(月額上限1万6300円)。ただし、おやつ代などの利用料以外の費用については対象外です。
利用日数 (1か月) |
預かり保育の内容 (1日) |
負担額 (1か月) |
給付額 (1か月) |
実質負担額 (1か月) |
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5日 | 預かり保育1のみ |
1,000円 (5日×200円) |
9,000円 (20日×450円) |
3,750円 (12,750円-9,000円) |
|
10日 | 預かり保育(1+2+3) |
8,500円 (10日×850円) |
|||
5日 |
預かり保育(2+3) |
3,250円 (5日×650円) |
|||
合計 | 20日 | 1万2750円 |
預かり保育1(朝) | 預かり保育2(夕) | 預かり保育3(夕) |
---|---|---|
200円 | 300円 | 350円 |
注:おやつ代などの利用料以外の費用は含まれておりません。
また、利用する幼稚園や認定こども園での預かり保育が未実施の場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育時間が8時間未満または年間開所日数が200日未満(長期休業中・休日を含む))に限り、認可外保育施設の併用についても無償化の対象となります。その場合は、預かり保育の無償化の上限額(1万1300円または1万6300円)から預かり保育の利用料を差し引いた金額まで併用している認可外保育施設の利用料が無償となります。
注:預かり保育分の無償化は、一度施設にお支払いいただいた利用料を、申請に基づき、市から後日返還する「償還払い」となります。
「保育の必要性」については、「保育所のご案内」、無償化の対象となるための認定の申請の手続きについては「幼児教育・保育の無償化の手続き」をそれぞれご覧ください。
新制度未移行の幼稚園の場合
教育時間のみ利用する場合
入園料(月額)・利用料が月額2万5700円まで無償化されます。
注:プレスクールは無償化の対象外です。
教育時間の利用に加えて預かり保育を利用する場合
利用料が月毎に利用日数×450円(日額単価)まで無償となります(月額上限1万1300円)。また、満3歳となってから最初の3月31日までは、保育所等との公平性の観点から無償化の対象外となりますが、住民税非課税世帯に属する子どもは利用日数×450円(日額単価)まで無償となります(月額上限1万6300円)。ただし、おやつ代などの利用料以外の費用については対象外です。
利用日数 (1か月) |
預かり保育の内容 (1日) |
負担額 (1か月) |
給付額 (1か月) |
実質負担額 (1か月) |
|
---|---|---|---|---|---|
5日 | 預かり保育1のみ |
1,000円 (5日×200円) |
9,000円 (20日×450円) |
3,750円 (12,750円-9,000円) |
|
10日 | 預かり保育(1+2+3) |
8,500円 (10日×850円) |
|||
5日 |
預かり保育(2+3) |
3,250円 (5日×650円) |
|||
合計 | 20日 | 1万2750円 |
預かり保育1(朝) | 預かり保育2(夕) | 預かり保育3(夕) |
---|---|---|
200円 | 300円 | 350円 |
注:おやつ代などの利用料以外の費用は含まれておりません。
また、利用する幼稚園や認定こども園での預かり保育が未実施の場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育時間が8時間未満または年間開所日数が200日未満(長期休業中・休日を含む))に限り、認可外保育施設の併用についても無償化の対象となります。その場合は、預かり保育の無償化の上限額(1万1300円または1万6300円)から預かり保育の利用料を差し引いた金額まで併用している認可外保育施設の利用料が無償となります。
注:預かり保育分の無償化は、一度施設にお支払いいただいた利用料を、申請に基づき、市から後日返還する「償還払い」となります。
「保育の必要性」については、「保育所のご案内」、無償化の対象となるための認定の申請の手続きについては「幼児教育・保育の無償化の手続き」をそれぞれご覧ください。
認可外保育施設等の場合
対象となる施設は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、ベビーホテル、ベビーシッター等です。
幼児教育・保育の無償化の対象となる3歳から5歳児クラスの子どもは、月額3万7000円まで無償化されます。また、対象となる0歳から2歳児クラスの子どもにつきましては月額4万2000円まで無償化されます。上記の対象施設を複数利用している場合も上限額(3万7000円または4万2000円)までは無償化の対象となります(原則、幼稚園、認可保育所、認定こども園に通っている子どもは対象外です。)。
なお、給食費、行事費などは無償化の対象外となります。
注1:認可外保育施設は、所在の自治体に確認申請がされている施設に限ります。詳しくは、各施設にお尋ねください。
注2:認可外保育施設等の無償化は、一度利用施設にお支払いいただいた利用料を、申請に基づき、市から返還する「償還払い」となります。
「保育の必要性」については、「保育所のご案内」、必要な手続きについては、「幼児教育・保育の無償化の手続き」をご覧ください。
企業主導型保育事業
標準的な利用料が無償化の対象となります。
詳しくは、利用施設にお問い合わせください。
就学前の発達支援等の場合
利用料が無償化されます。保育施設と併用している場合も無償化の対象となります。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184)
ファクス番号:042-565-1504
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電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
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