大規模開発事業手続の流れ
武蔵村山市まちづくり条例における大規模開発事業手続の流れについては、以下のとおりです。このページの下部でPDFファイルをダウンロードすることもできます。
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大規模開発事業の範囲(条例第70条)
開発事業が次の条件に該当する場合は、開発事業に係る手続の前に、大規模開発事業に関する届出等の手続が必要となります。
- 事業区域面積が5,000平方メートル以上
- 100戸以上の集合住宅の建築
なお、大規模土地取引行為(条例第98条)又は大規模事業活動からの撤退等(条例第99条)の場合も、別途手続が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278)
ファクス番号:042-566-4493
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