特定生産緑地
特定生産緑地制度について
平成29年5月に生産緑地法が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして、「特定生産緑地制度」が創設されました。所有者等の意向をもとに市が特定生産緑地に指定することで、生産緑地の指定から30年経過した後も、これまでの税制特例措置が10年延長されます。
特定生産緑地の指定を受けた場合 | 特定生産緑地の指定を受けない場合 |
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特定生産緑地の指定状況
平成4年及び平成5年に指定された生産緑地のうち、約69.90ヘクタールが特定生産緑地に指定されています。
なお、特定生産緑地の指定期限日は以下の表のとおりとなります。
生産緑地の指定年 | 指定期限日 |
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平成4年指定 |
令和14年11月5日 |
平成5年指定 | 令和15年11月10日 |
特定生産緑地の指定
令和5年10月16日に約0.37ヘクタールを特定生産緑地に指定しました。
特定生産緑地の指定解除
令和6年2月7日に約0.94ヘクタールの特定生産緑地を指定解除しました。
《ご利用上の注意事項》
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・本図は、特定生産緑地の位置等の概略を表示したものであり、都市計画その他の内容を証明するものではありません。
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・本図の著作権は、武蔵村山市にあります。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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