立地適正化計画に係る届出制度について
都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を令和7年3月14日に策定・公表しました。それに伴い、届出制度が開始され、一定規模の開発行為や建築等行為等を行う際に、行為着手の30日前までに市への届出が必要になっています。詳しくは以下をご確認ください。
届出の対象となる行為
居住誘導に係る届出
居住誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合。
開発行為 |
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建築等行為 |
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都市機能誘導に係る届出
都市機能誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合。
開発行為 |
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建築等行為 |
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都市機能誘導区域内で、誘導施設の休止又は廃止を行おうとする場合。
居住誘導区域・都市機能誘導区域
誘導施設
届出書様式
居住誘導に係る届出様式
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開発行為届出書 (Word 27.3KB)
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開発行為届出書 (PDF 145.5KB)
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住宅の建築等行為届出書 (Word 31.7KB)
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住宅の建築等行為届出書 (PDF 141.2KB)
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変更届出書 (Word 26.7KB)
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変更届出書 (PDF 137.1KB)
都市機能誘導に係る届出様式
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開発行為届出書 (Word 27.0KB)
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開発行為届出書 (PDF 142.0KB)
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誘導施設の建築等行為届出書 (Word 31.7KB)
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誘導施設の建築等行為届出書 (PDF 142.9KB)
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変更届出書 (Word 26.8KB)
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変更届出書 (PDF 137.4KB)
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誘導施設の休廃止届出書 (Word 26.8KB)
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誘導施設の休廃止届出書 (PDF 150.5KB)
届出の手引き
届出書の記入例や必要となる添付書類については、「届出の手引き」をご確認ください。
提出方法
窓口、郵送、オンラインのいずれかの方法により受け付けています。
武蔵村山市立地適正化計画
立地適正化計画の本編や検討経過については、以下のリンクよりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。