議会の概要
市議会のしくみ
1.市議会議員
市議会議員は、4年ごとの選挙によって市民の中から選ばれます。
市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら、だれでも立候補できます。選挙で当選して議員になると4年間が議員としての活動期間となります。
議員の定数については、市の条例で定めるとなっています。武蔵村山市の議員の定数を定める条例では、定数は20人となっております。
2.議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から議員による選挙によって選ばれます。議長は、市議会の代表者です。会議のときには、議場の秩序を保つこと、議事を順序よく進めること、議会事務を処理することなどについていろいろな権限が与えられています。また、武蔵村山市議会の代表としていろいろな会議に出席したり、他の機関と協議したり、議会を代表する重要な役目をもっています。
副議長は、議長が欠けたとき、または病気や公務出張などで不在のときに、議長のかわりをつとめます。
3.会派
政党や同じような考え方や意見をもつ議員は、自分たちの考えを効果的に市政に反映させるため、グループをつくって活動しています。このグループを『会派』といいます。
現在武蔵村山市議会には、新政会(7名)、公明党(6名)、日本共産党(3名)、市民のチカラ(2名)、清流(1名)、日本維新の会(1名)の6会派があります。
市議会の仕事
1.議決
市長や市議会議員から提案された議案を市議会は審議し、表決の結果得られた議会の意思決定を『議決』といいます。
表決は、議決を得るための手段方法であり、議決は表決の結果であります。
議会は、合議制の意思決定機関でありますから、すべての案件が、最終的には表決によって『議決』されます。
おもな項目は、次のとおりです。
- 条例を新設、改正、廃止すること
- 予算を定めること
- 決算を認定すること
- 地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関すること
- 1億5,000万円以上の工事等の契約、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買い入れ、売り払い(土地については5,000平方メートル以上のもの)を締結すること
- 財産の交換、出資、支払手段としての使用、適正な対価なくして譲渡したり貸し付けたりすること
- 財産を信託すること
- 負担付きの寄附、贈与を受けること
- 権利を放棄すること
- 条例で定める重要な公の施設の長期かつ独占的な利用をさせること
- 地方公共団体が当事者である審査請求、不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること
- 損害賠償の額を定めること
- 公共団体等の活動の総合調整に関すること
- その他、法律や政令、条例により議会の権限とされていることその他、議長や副議長の選挙、特別 委員会の設置など、市議会内部のことを決定することもあります。
2.市政のチェック
市政が正しく運営されているかどうかをチェックすることも市議会の大切な仕事です。そのため議会活動の中で市の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘したりしています。一般質問を行って市政をただすのも、その方法の一つです。
そのほか、市の事務についても調査をすることができますが、この場合の重要なことがらなどは議決をしなければ行うことができません。
3.意見書・要望書の提出
意見書とは、地方公共団体の公益に関する事件に関し、当該議会の一機関としての意思を意見としてまとめたものです。市民生活に重要なことがらであっても、それが国や県の仕事であって市の力だけでは、解決できないこともあります。
このようなときには、市議会から関係機関に対して『意見書』や『要望書』を提出して積極的な解決を求めています。
4.委員会
議案その他必要な議決事項は、最終的には本会議で決定されますが、行政の広範、複雑化、専門化してきたことに伴い、議案等を合理的かつ能率的に調査、審査するため、全員で行うよりいくつかの部門に別けて詳しく審査した方が効果的です。そのために各部門ごとに『委員会』が設けられております。
委員会には、常時設置されている『常任委員会』と、必要に応じて設置される『特別委員会』の二種類があります。現在武蔵村山市議会には3つの常任委員会と2つの特別委員会があります。このほかにも議会運営委員会など、どちらにも属さないものがあります。
委員会、所管事項は次のとおりです。
- (1)総務文教委員会
- 企画財政部、総務部のうち総務契約課、文書法制課及び職員課、市民部のうち市民課、課税課及び収納課、会計課、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員並びに固定資産評価審査委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項
- (2)厚生産業委員会
- 市民部のうち保険年金課、協働推進部、子ども家庭部及び農業委員会の所管に属する事項
- (3)建設環境委員会
- 総務部のうち防災安全課、環境部及び都市整備部の所管に属する事項
- (4)議会運営委員会
- 議会の運営に関すること
- (5)交通対策特別委員会
- ア)モノレールの市内延伸促進に関する調査、研究
イ)市内バス路線の利便性向上及び整備を図るための調査、研究
ウ)道路交通対策(圏央道の建設に関連して、本市からのアクセスの利便性向上を図るための道路を含む。)に関する調査、研究
エ)前各号に附帯する関係団体との協力関係に関する事項 - (6)横田基地の民間機利用促進等に関する調査特別委員会
- ア)国・都の横田基地に関する動向調査について
イ)市内空港ターミナル誘致及び経済効果等について
ウ)市の関与に関する事項等について
エ)近隣市の基地に関する動向調査等について
オ)民間機利用に関する騒音及び安全等の調査について
カ)前各号に附帯する調査について
キ)その他必要な調査について
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