自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、最小限度の許可をするものです。
許可条件
許可の対象は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を次のような理由などで運行させる場合です。
- 新規登録や継続検査等のため陸運局等へ運行する場合
- 自動車販売を業とするものが販売の目的で自動車を回送する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため陸運局等に運行する場合
許可期間
運行の経路や目的を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数になります。
貸出条件
- 運行経路内に武蔵村山市が入っていること
- 250CC以上のバイク、軽自動車、普通自動車、トラック、バスなどが対象
(小型特殊自動車及び2輪の軽自動車は除く) - 運行経路の確認(出発地、主要経過地、及び着地の地名)
申請
申請日
原則として運行期間の初日。ただし、早朝から使用する等、当日では運行の時間に間に合わない場合は前日(休日等の場合には直近の開庁日)に申請してください。
申請場所・受付時間
市役所市民課
午前8時30分から午後5時まで
申請に必要なもの
1. 印鑑(拇印は不可)
ただし、法人申請の場合は代表者印が必要です。
2. 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピーや領収証は不可)
臨時運行許可期間中に有効なものが必要になります。
3. 個人申請のかたは、運転免許証等(居住の事実を証する書面)
4. 運行する自動車を確認するための書類(次の書類のうちいずれか1つ。)
該当の自動車 |
必要な書類 |
備考 |
---|---|---|
登録されている自動車 | 自動車検査証 | 登録されている車両には、すべて備え付けられています。 |
形式指定自動車以外の自動車 | 譲渡証明書 | 車両を譲渡する際発行されます。 |
登録が抹消されている自動車 | 抹消登録証明書 | 登録を抹消している車両には、すべて備え付けられています。 |
輸入自動車 | 自動車通関証明書 | 輸入された自動車の証明書です。 |
登録事項証明書 | 登録されている車両は、すべて自動車登録ファイルに記録されており、その登録事項を証明した書類です。 |
5. ナンバープレートの盗難により、仮ナンバープレートの申請をする時は、警察への盗難届出の受理番号が必要になります。
手数料
750円
返却
- 使用済みの仮ナンバープレート及び許可証は、速やかに返却(返納)してください。有効期限満了後5日以内に返納しない場合は罰則が適用されることがあります。
- 返却は、市役所市民課窓口へ、平日の午前8時30分から午後5時までにお持ちください。
なくした・壊した場合(亡失・き損した場合)
仮ナンバープレートの亡失
亡失した地域を管轄する警察署にその旨を届け出て、その後、市役所市民課に届け出てください。
市役所に届け出る際に、警察への届出の受理番号が必要になります。
印鑑もお持ちください。
弁償金をお支払いただくことになりますので、亡失しないようにご注意ください。
仮ナンバープレートのき損、運転許可証の亡失・き損
市役所市民課へ届出書を提出していただきます。印鑑をお持ちください。
注意事項
- 仮ナンバープレートは、許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には、使用できません。
- 仮ナンバープレートを取り付けるボルト等は各自でご用意の上、前後とも見えやすい場所に水平に取り付けてください。
- 皆様が気持ちよく使えるように返却の際は、仮ナンバープレートを洗ってから返却してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。