マイナンバーカード
マイナンバーカードはこんなときに利用できます
- 住民票の写しの広域交付(住所地以外の役所での交付)の申請時に利用できます。
- 転入届の特例を受けることができます。
- 顔写真付きカードなので、公的な身分証明書として利用できます。
- 公的個人認証サービスが利用できます。(電子証明書を組み込んでいるかたのみ)
- コンビニエンスストア等で住民票の写し、印鑑登録証明書等の証明書の交付ができます。(利用者証明用電子証明書を組み込んでいるかたのみ)
有効期限
発行から10回目の誕生日までです。(20歳未満のかたは5回目の誕生日までです。)
組み込まれている公的個人認証(電子証明書)は、発行から5回目の誕生日までです。
ただし、外国人のかたで在留期限があるかたについては、在留期限までが有効期限になります。
継続利用
武蔵村山市への転入後、他区市町村で発行されたマイナンバーカードは、継続利用手続きをすることで引き続き利用することができます。
ただし、格納された署名用電子証明書は住所変更により失効します。
継続利用手続きに、手数料はかかりません。
手続方法
転入手続きの際、本人又は同世帯員のかたがマイナンバーカードを持参した場合は、同時に継続利用手続きをすることができます。
(注意)
転入されるかたとは別世帯の代理人が委任状を持参して手続きをする場合は、あらかじめ転入先市区町村にお問い合わせください。
手続きには、登録されたパスワードが必要ですので、確認のうえお越しください。
転入手続き時にマイナンバーカードを持参できなかった場合は、90日以内にマイナンバーカードを持って、再度窓口にお越しください。
手続窓口
窓口 |
曜日 |
時間 |
---|---|---|
市役所市民課 | 月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
木曜日 | 午前8時30分から午後7時まで | |
緑が丘出張所 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで |
注意事項
- 以下の場合は、継続利用の手続ができません。
(1) 転入手続きが、転入予定日から30日を経過していたとき
(2) 転入届出日から90日を経過したとき
(3) 本人又は同世帯員以外による手続き
(任意代理人による手続きについては、あらかじめ転入先の市区町村にお問い合わせください。)
2. 前住地のマイナンバーカードを用いたサービス(自動交付機、コンビニ交付など)は利用できなく
なります。
3. 公的個人認証サービス(署名用電子証明書)は、住所変更により失効されます。
失効するとき
以下の事由等により、有効期限内でも失効する場合があります。
- 住民票コードまたはマイナンバーを変更したとき
- 住民票が職権消除されたとき
- 死亡したとき
- 他区市町村からの転入後、90日以内にカードの継続利用手続きをしなかったとき
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。