心身障害者福祉手当
制度概要
身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症のかたに対し、障害の程度により手当を支給します。
なお、支給には年齢や所得による制限等があります。さらに、施設入所者は支給対象とはなりません。
支給対象者
支給対象者は、下表のとおりとなります。
区分 |
支給対象者 |
支給要件 |
支給額 |
---|---|---|---|
都制度 | 申請日において20歳以上65歳未満のかた |
|
15,500円 |
市制度 | 申請日において65歳未満のかた |
|
7,700円 (月額) |
(注)20歳未満のかたで、児童育成手当(障害手当)を受給中の場合には、この手当は受給できません。
支給制限
以下のいずれかに該当する場合には、手当の受給はできませんでご注意ください。
- 本人(対象者が20歳未満の場合には、対象者と生計を一にする世帯の最多所得者)の前年の所得が、助成所得基準額表の限度額を超えるとき
- 規則に定める施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入所しているとき(詳細は、お問い合わせください)
支給方法
申請時に指定いただいたご本人名義の金融機関へ振り込みます。
支給時期
支給時期は概ね4月、8月、12月の20日頃で、下記のとおりとなります。
支給時期 |
支給日 |
支給月数 |
---|---|---|
4月 |
20日頃 |
12月から3月分 |
8月 |
20日頃 |
4月から7月分 |
12月 |
20日頃 |
8月から11月分 |
(注)支給月数は、転入や転出等の異動がないかたの目安です。支給対象者に新規申請や転入転出等の異動があった場合には、支給月数は変更となる場合があります。
申請方法
次の書類等をそろえて、市民総合センター1階障害福祉課の窓口で申請をしてください。
- 障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
- 本人名義の銀行等の通帳
- マイナンバーを確認できるもの(本人及び扶養義務者)
- 1月2日以後に転入された方は、受給者本人(20歳未満の方は、扶養義務者)の課税(非課税)証明書
(注)申請日が8月以後の場合には、当該年度の課税(非課税)証明書
(注)申請日が7月以前の場合には、前年度の課税(非課税)証明書
支給対象者の異動届(変更・消滅)について
支給対象者の住所や氏名が変更となった、他の市区町村へ転出したなど、利用者の状況が変更された場合には、異動届の提出が必要となります。
異動届については、障害福祉課の窓口に提出いただくか、下記のURLから提出してください。
法令等
心身障害者福祉手当条例 ・武蔵村山市心身障害者福祉手当条例及び施行規則
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。