障害者虐待防止法が施行されました
障害者虐待防止法が平成24年10月に施行されました
対象となる障害者は
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある方や、心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難な方(障害者手帳を有していない方や18歳未満の方も含まれます。)
障害者虐待とは
(1)養護者による障害者虐待 (2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 (3)使用者による障害者虐待の3つの類型があります。
虐待の種類
身体的虐待
暴力や体罰によって、身体に傷やあざ、痛みを与える行為です。身体をしばりつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為も含まれます。
性的虐待
性的な行為をしたり、その強要をすることです。
心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的な苦痛を与える行為です。
放棄・放任
食事や排せつ、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービス、医療、教育を受けさせないなど、障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させる行為です。
経済的虐待
本人の同意なしに、財産、年金、賃金を使ったり、正当な理由なく金銭を与えない行為です。
虐待に気づいたら
虐待を未然に防ぎ、小さな兆候も見逃さず早期発見をすることが大切です。
次のような場合は通報してください。
- 障害者虐待を受けたと「思われる」場合。
- 虐待をしているとの「自覚」は問いません。また、障害者本人の「自覚」も問いません。
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した人も通報しなければならないと定めています。
障害者虐待の相談、通報、お問い合わせは
平日
午前8時30分から午後5時15分まで
武蔵村山市障害者虐待防止センター (武蔵村山市健康福祉部障害福祉課)
電話: 042-590-1185
ファクス:042-562-3966
休日・夜間
武蔵村山市役所警備員室電話
電話:042-565-1111
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課認定審査係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
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