武蔵村山市市民活動補償制度
武蔵村山市市民活動補償制度
制度の趣旨
この制度は、市内に活動の拠点を置く市民活動団体等が行う市民活動中に発生した事故について、武蔵村山市市民活動補償制度をもって補償することにより、市民活動の健全な発展と向上に寄与するとともに、市民活動の活性化を図り、もって活力あるまちづくりを推進することを目的としています。
本制度は、皆様が必要とされている補償内容を満たすとは限りません。「対象者」「補償対象の活動」「補償の内容」等をよく御確認いただき、必要に応じて、他の保険への加入を御検討ください。
なお、本制度における市民活動団体等とは、市内に活動の拠点を置き、市民等により自主的に構成された団体を指します。
また、市民等とは、市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者又は市内を拠点として市民活動を行う者を指します。
対象者
損害賠償責任事故 | 市民活動団体等、市民活動団体等の指導者等 |
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傷害事故・特定疾病事故 | 市民活動団体等の指導者等・従事者 |
指導者等とは、市民活動団体等において、市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者若しくはこれに準ずる者又は市民活動の遂行に責任を負う者を指します。
従事者とは、市民活動に直接参加する者(運営スタッフ等)を指します。ただし、見物人、応援者、来場者等は除きます。
(注)報酬や謝礼を得て活動している指導者等や従事者は対象となりません。
保険料
無料(市が負担します。)
補償期間
毎年4月1日から3月31日まで
補償対象の活動
市民活動団体等が行う市民活動
市民活動とは、市民活動団体等が行う地域社会活動、青少年健全育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動等で、公益性のある直接的活動及び市が行うこれに類する活動をいいます。
ただし、政治、宗教、営利又は職務として行う活動及び自己のために行う活動は除きます。
市民活動の例
自治会活動、清掃活動、非行防止パトロール、募金活動、在宅高齢者や障害者の見回り、ホームヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護活動、スポーツ指導、文化指導など
(注)最終的な補償の適否は、保険会社において判断されます。そのため、事故状況によっては、上記の活動も対象とならない場合があります。
補償対象外となる事故
損害賠償責任事故 |
・市民活動団体等又は指導者等の故意による事故 ・戦争、動乱、暴動等による事故 (注1) ・自然災害による事故 (注2) ・指導者等の同居の親族に対する事故 ・市民活動団体等又は指導者等が使用し、管理する車両又は動物による事故 ・施設の建設、改築、改造、修理等の工事による事故 ・狩猟による事故 ・保険約款に定める危険な行為による事故 (注3) ・保険約款において免責とされる事故 (注4) |
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傷害事故又は特定疾病事故 |
・指導者等又は従事者の故意又は重大な過失による事故 ・(注1、2、3、4)に規定する事故 ・指導者等又は従事者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故 ・指導者等又は従事者の脳疾患(特定疾病を除く。)、疾病(熱中症等を除く。)又は心神喪失による事故 ・医学的他覚所見のないもの ・指導者等又は従事者の無免許運転、酒気帯び運転その他薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転している間の事故 ・保険約款に定める危険な運動に参加している最中の事故 |
補償の内容
1 損害賠償責任補償
次のいずれかに該当する事故に対する補償です。
- 市民活動中に指導者等又は従事者の過失により、他人の生命、身体若しくは財物に損害を与え、当該指導者等又は市民活動団体等が法律上の損害賠償責任を負う事故
- 指導者等が市民活動団体等の指示又は管理下において市民活動に直接起因しない個人の行為又は市民活動を行う場所と居住地との合理的な経路による往復中に生じた個人の行為により法律上の損害賠償責任を負う事故(以下「業務外個人行為事故」という。)
賠償の種類 | 賠償の対象 | 賠償限度額 |
---|---|---|
身体賠償 |
第三者等の身体に損害を与えた場合 |
1名 1億円 1事故 3億円 |
財物賠償 |
第三者等の財物に損害を与えた場合 |
1事故 300万円 |
保管者賠償 | 第三者等からの預かり品や管理しているものを滅失・き損・汚損等により損害を与えた場合 |
1事故 100万円 |
業務外個人行為事故賠償 |
第三者等の身体、財物に損害を与えた場合 |
1事故 2億円 |
(免責金額:身体賠償、財物賠償又は保管者賠償それぞれ1事故につき5,000円)
2 傷害補償
市民活動(市民活動を行う場所と居住地との合理的な経路による往復を含む。)中に発生した事故で、指導者等若しくは従事者が死亡若しくは負傷した事故又は熱中症(熱射病又は日射病をいう。)若しくは細菌性・ウイルス性食中毒に対する補償です。
補償の種類 |
補償限度額 |
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死亡補償 | 300万円(事故の日から180日以内に死亡したとき) |
後遺障害補償 | 300万円(事故の日から180日以内に後遺障害を生じたとき) |
入院補償 | 1日 3,000円 (事故の日から180日を上限) |
手術補償 | 入院補償が支払われる場合に、手術の種類に応じて保険約款に定める手術補償が支払われます。 |
通院補償 | 1日 2,000円 (事故の日から180日までの間で、90日を上限) |
3 特定疾病補償
対象になる事故 | 補償額 |
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次のいずれかに該当する場合です。
|
50万円 |
利用方法(補償加入手続は不要)
事故発生前
個人ボランティアの場合は、活動前に、武蔵村山市ボランティア・市民活動センターでボランティア登録をお願いします。(必須)
団体の場合は、活動前に、(1)活動の目的や趣旨を明確にしているもの(規約・会則等)、(2)名簿(氏名、生年月日、住所が記載されているもの)を各団体で御用意ください。
事故発生後
- 市役所協働推進課(565-1111内242・243)へ事故発生の一報を入れてください。
- 事故発生から14日以内に、事故報告書に必要書類を添付して協働推進課へ提出してください。
- 協働推進課から保険会社に事故報告書を送付します。
- 保険会社の審査の結果、保険適用と認められたときは、補償金の請求に必要な書類を提出していただきます。書類の提出時期は、治療(リハビリを含む)が終了した後や、示談の成立後等、事故内容によって異なります。なお、不適用となった場合は、その旨を協働推進課から連絡します(手続終了)。
治療完了後
請求された方が指定した金融機関の口座に補償金が振り込まれます。
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このページに関するお問い合わせ
協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
ボランティア・市民活動センター ・協働推進課協働推進係
電話番号:042-590-1430 ファクス番号:042-590-1436
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。