消費生活相談 トピックス
1 契約について
「電話勧誘にあいまいに答えたら、契約したことになっていた」(契約の成否)、「訪問販売でしつこく勧誘されたのでつい承諾したが、解約できないか」(不当勧誘と解約)などのトラブルを防ぐには、契約に関する正しい知識を持つことが不可欠です。
1 契約とは
契約とは「人と人との約束」です。口約束だけでも契約は成立します。一度結んだ契約は、お互いに守る義務があります。約束するつもりがなければ、どんなに強引に勧められても、断固として断る勇気が必要です。
2 契約と契約書
契約書をよく読み、自分が納得した内容が、きちんと書かれているかどうか確認したうえで、署名、捺印することが大切です。次にあげるのは、必ず確認すべき事項です。
- いつ
- だれと
- 何について
- いくらで(代金)
- どのように
- 特別な約束ごとはあるか
3 未成年者の契約
未成年者は、法定代理人(親権者、後見人)の同意のない契約は取り消すことができます。しかし、契約金額がこづかいの範囲内であったり、20歳以上であるなどうそを告げて契約していた場合は、取消しはできません。
2 クーリング・オフ
クーリング・オフは、訪問販売などで契約したとき、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる期間
- 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
- 特定継続的役務(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾):8日間
- 業務提供誘引販売(内職・モニター商法):20日間
訪問販売・電話勧誘販売でもクーリング・オフができない場合があります。
詳しくは、相談日に消費生活相談コーナー(電話:042-565-1111 内線:108)に問い合わせください。
はがき(簡易書留)でクーリング・オフをするとき
- 契約書面を受け取った日を含めて上記期間内に書面で通知します。
- はがきに下記のように書いたら必ず両面コピーをとって保管しておいてください。
- はがきは「配達記録」か「簡易書留」で送ります。
- 支払ったお金は全額返金されます。(商品引き取り料金は業者負担となります)
文書例
○年○月○日、貴社(セールスマン○○)と○○の購入契約をしましたが、解除いたします。
つきましては、支払い済みの○○円を至急返金してください。
なお、商品は早急に引き取ってください。
○年○月○日
〒208-○○○○
住所 武蔵村山市○○-○○-○
氏名 ○○ ○○
3 トラブルに遭わないために
- 連帯保証人や借金の申し込みは慎重に
- 楽をして儲かる話は、この世にはありません。
- 不安があったら、はっきりと「お断りします」の一言を
- 心配になったらすぐ「相談」を
このページに関するお問い合わせ
協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。