新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
受付を終了しました
支給対象世帯
次の(1)から(4)の全てを満たす世帯
(1)以下のいずれかに該当するかた
・総合支援資金の再貸付を借り終えた世帯
・申請月に総合支援資金の再貸付を借り終える世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯(初回貸付不承認の場合は対象外)
以下の2点は令和4年1月以降に要件に加わります
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終えた世帯
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を申請月に借り終える世帯
(2)月の世帯収入が次の金額以下である世帯
世帯人数 |
収入基準額 |
---|---|
1人 |
137,700円 |
2人 |
194,000円 |
3人 |
241,000円 |
4人 |
283,800円 |
5人 |
324,800円 |
6人 |
372,000円 |
7人 |
417,800円 |
(3)世帯の資産合計が次の金額以下である世帯
世帯人数 |
預貯金等の額 |
---|---|
1人 |
50.4万円 |
2人 |
78万円 |
3人以上 |
100万円 |
(4)今後の生活の自立に向けて、いずれかの活動を行うこと
・ハローワーク等で求職登録を行い、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、
生活保護の申請を行うこと
支給額・支給方法
月額の支給額
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円
申請時に指定された金融機関口座に直接振り込みます。
支給期間
3か月
ただし、2回目以降の支給は市が指定する日までに下記の求職活動要件を満たしたことが確認できた方のみ支給します
求職活動要件
支給決定後、毎月次の就労活動を行い、【自立支援金報告書類】の報告書を提出してください。
・月1回以上、市民なやみごと相談窓口が行う面接等の支援を受けること。
(「求職活動等状況報告書(第4号様式)」を提出してください。)
・月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。
(「職業相談確認票(第5号様式)」を提出してください。)
・週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(「常用就職活動状況報告書(第6号様式)」を提出してください。)
注) 提出方法は、直接お持ちいただくか郵送により提出してください。
(提出先)
«直接の場合»
武蔵村山市福祉総務課市民なやみごと相談係(市役所1階市民なやみごと相談窓口)
«郵送の場合»
〒208-8501 武蔵村山市本町1-1-1 武蔵村山市福祉総務課市民なやみごと相談係宛
再支給について
自立支援金の初回の支給決定を受けた世帯で、3か月間の支給が終了している世帯については、一度に限り再支給が可能です。
申請方法及び要件、必要書類については下記申請・お問い合わせ先までお問い合わせください。対象世帯には順次申請書類をお送りします。
申請方法・申請期限
受付を終了しました
申請・お問い合わせ
武蔵村山市役所 福祉総務課 市民なやみごと相談係
042-565-1111(内線155・156)
申請書類等
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請書類
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1号様式の1) (PDF 126.6KB)
- 【記入例】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1号様式の1) (PDF 367.6KB)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(第1号様式の2) (PDF 144.3KB)
- 【記入例】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(第1号様式の2) (PDF 333.6KB)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(第1号様式の3) (PDF 103.3KB)
- 【記入例】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(第1号様式の3) (PDF 302.8KB)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金報告書類
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(外部リンク)よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉総務課市民なやみごと相談係
電話番号:042-565-1111(内線番号:155・156)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。