東京都最低賃金改正のお知らせ
東京都最低賃金
東京都最低賃金は、令和5年10月1日から時間額1,113円となります。
基準日 | 時間額 |
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令和5年9月30日まで | 1,072円 |
令和5年10月1日から | 1,113円 |
都内で労働者を使用する全ての事業場及び同事業場で働く全ての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む。)に適用されます。
詳細は、東京労働局労働基準部賃金課:03-3512-1614(直通) 又は東京働き方改革推進支援センター:0120-232-865 までお問い合わせください。
特定業種の最低工賃
以下の業種の家内労働者に適用される最低工賃は、東京労働局ホームページでご確認ください。
- 東京都電気機械器具製造業
- 東京都婦人既製洋服製造業
- 東京都革靴製造業
詳しくは、東京都労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:227)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。