市内転居されるかたへ
市内で転居するかたへ(指定校が変更になる場合)
転居するときの手続きについて
- 市内転居が決まりましたら、転校する旨を学校に申し出てください。
- 最終登校日までに学校から「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」の交付を受けてください。
- 転居の手続きの際、市民課の窓口で「児童生徒学校指定通知書」の交付を受けてください。(転校先の通学区域の学校が指定されます。)
- 指定された学校へ転入学の旨を事前に電話で連絡のうえ、「在学証明書」・「教科用図書給与証明書」・「児童生徒学校指定通知書」を指定された学校に提出してください。
(注)転居前後で指定校が変更にならない場合も、学校に住所が変更になったことを連絡ください。
現在通学している学校にそのまま通学を希望する場合
市内転居後も現在通学している学校に、引続き通学することを希望される場合は、指定校変更の手続きが必要になります。
また、いじめや不登校等、相当の理由があると認められる場合についても、指定校承諾基準に該当すると認められるときは、保護者の申出により指定校を変更することができます。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部教育総務課学事係
電話番号:042-565-1111(内線番号:422)
ファクス番号:042-566-4490
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