個人所有の樹木等の適切な管理のお願い
個人所有の樹木等の適切な管理のお願い
個人の敷地から道路上にはみ出している樹木等については、歩行者や車両等の安全な通行に支障を来す恐れがあります。また、カーブミラー・防犯灯等の付近に樹木が生い茂っていると、見づらくなったり明るさの低下を招きます。
私有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、市で剪定・伐採が出来ません。折れ木・落枝等や樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがありますので樹木の剪定等を実施し、適切な管理をお願いします。
関係法令
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部道路下水道課維持補修係
電話番号:042-565-1111(内線番号:263・264)
ファクス番号:042-566-4493
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