戸別収集導入後も集積所の利用を希望する方へ(戸建住宅)
集積所の継続利用について(戸建住宅)
令和4年10月の戸別収集実施に伴い、原則、各住宅の敷地内にごみを出していただくこととなりますが、市が定めた利用基準を満たしている集積所は、届け出により、既存の集積所を継続して利用することができます。
利用基準
以下の基準すべてを満たしている集積所は届け出ることで、10月1日以降も継続して利用していただけます。
- 戸別収集導入以前から利用している集積所であり、市が所有する土地でないこと。
- 近隣世帯に対して継続利用することを周知すること。
- 土地所有者全員が集積所の継続利用に同意していること。
- 集積所が専用の区画を有するものであること。
- 公共の用に供する場所でないこと。(道路上、緑地や公共用地、公共施設の敷地内でないこと。)
- 集積所及び集積所に設置したかごやストッカーなどの保管設備について、資源やごみを十分に収納し、適切に保管できるものであること。
- 集積所及び保管設備について、腐食や破損がしにくく、排出や収集作業が容易にできるものであること。
- 集積所や保管設備、集積所に排出された資源やごみ(利用者以外が排出したものを含む)の管理等について、利用者全員で責任をもって行うこと。
集積所の利用者で、よく話し合ってください
戸別収集は、高齢者や障害がある方などの集積所までごみ出しが不便な方の負担軽減や、排出者が特定されることによるごみ出しマナーの向上、集積所の管理にかかる地域の負担の軽減などのメリットが見込まれます。
そのため、一緒に集積所を利用している世帯の中でも、戸別収集の希望や集積所継続利用の希望がそれぞれあるかもしれません。集積所の利用者皆様でよく話し合っていただきながら、継続利用を希望されるか検討していただくようお願いいたします。
利用届出
利用基準をすべて満たし、必ず、利用者及び所有者全員の合意を得てから「集積所継続利用届出書」を記入の上、ごみ対策課窓口に提出してください。
届出期日
令和4年9月20日(火曜日)まで
この日以降も受付いたしますが、10月1日からの利用に間に合わない場合があります。
届出場所
市役所2階のごみ対策課窓口
様式
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このページに関するお問い合わせ
環境部ごみ対策課減量推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:292)
ファクス番号:042-563-0803
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