固定資産税 よくある質問
固定資産税が課税されている家屋を取壊しました。手続きはどうなりますか?
課税課家屋担当にご連絡ください。現地調査をさせていただき、翌年度分よりその家屋の課税を取り消します。ただし、固定資産税は1月1日を基準としていますので、取壊した年度は課税されます。
なお、登記簿に記載されている家屋については、法務局(登記所)において滅失登記の手続きが必要です。詳しくは東京法務局立川出張所(電話:042-524-2716)におたずねください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課家屋係
電話番号:042-565-1111(内線番号:126・127)
ファクス番号:042-563-0793
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