法人市民税 よくある質問
法人市民税の税率は、どうなっていますか?
法人市民税率は、次の表のとおりです。申告にあたり、決算期末日現在の資本金等の額又は市内の事務所、事業所等の従業者数の合計数に変更があった場合には、ご注意ください。
資本金の額又は出資金の額による区分 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用 |
---|---|---|
1億円未満の法人 | 9.7% | 6.0% |
1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 | 12.1% | 8.4% |
資本金等の額による区分 | 市内の事務所・事業所等の従業者数の合計数が 50人を超えるもの |
市内の事務所・事業所等の従業者数の合計数が 50人以下のもの |
---|---|---|
1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
1,000万円を超え1憶円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1億円を超え10憶円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
10億円を超え50憶円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 | 50,000円 |
(注釈)
(1)「期末現在の資本金の額又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金の額を記入してくださ い。
(2)「期末現在の資本金等の額」には、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規 定する連結個別資本金等の額に無償増減資等の金額を加算した額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)を記入してください。
(3)「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合には、均等割の額は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を用いて算定します。
(4)「資本金の額又は出資金の額」、「資本金等の額」及び「従業員数」については、算定期間の末日現在の状況を記入してください。
(5)予定申告の場合の均等割額の税率判定に用いる「資本金等の額」は、前事業年度末日現在の状況です。
eLTAX(電子申告)を利用して申告・届出ができます。詳しい内容や手続きはこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。