特定健康診査に関すること よくある質問
特定健康診査受診券に記載された受診期間を超えてしまいました。もう、健診は受診できませんか?
原則として、受診期間内に特定健康診査の受診をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138)
ファクス番号:042-563-0793
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