罹災(りさい)証明書・被災(ひさい)届出証明書
罹災(りさい)証明書・被災(ひさい)届出証明書について
自然災害により生じた被害について、次の2種類の証明書を発行します。自然災害により被害が生じた時は、可能な限り時間を空けずに申請を行ってください。
- 罹災(りさい)証明書
災害対策基本法に基づき、自然災害により生じた被害の程度を証明するもので、市内で被害を受けた住家が対象になります。市職員(調査員)による住家の被害認定調査を行い、下表のによる被害程度区分により判定します。被害程度区分 住家の被害程度区分
全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 準半壊に至らない(一部損壊)
- 被災(ひさい)届出証明書
被災した人が、災害により被害を受けたこと市に提出したことを証明する書類になります。被害対象は住家以外も含まれます。(非住家、車、カーポート、家財、人的被害等々)
なお、被災(ひさい)届出証明書の提出にあたり、市職員(調査員)による住家等の被害認定調査は行わず、また、被害程度の判定も行いません。
罹災証明書の発行手続きについて
罹災証明交付申請書に必要書類を添えて、申請を行ってください。
申請の方法は次のとおりです。
- ぴったりサービスによる電子申請(主に大規模災害発生時を想定しています。)世帯主のみ申請可
- 窓口持参(武蔵村山市役所1階市民課窓口)
- 郵送(武蔵村山市役所市民部市民課宛)
発行される罹災証明書は、原則として窓口での手渡しになります。書類の作成が完了しましたら、申請書に記載された連絡先宛に通知させていただきます。必ず繋がりやすい連絡先を記載してください。
また、保険請求のための資料としては、被災届出証明書もご利用できます。被害状況調査を行わないため、罹災証明書と比較して交付にかかる期間が短くなります。
罹災証明書により証明された被害の程度について、相当な理由がある場合、内容の再調査を請求することができます。再調査を求める場合は、罹災証明書の交付を受けた日の翌日から1か月以内に罹災証明に係る建物被害認定再調査請求書にて請求してください。
証明書区分 |
申請区分 |
添付書類等 |
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罹災証明書 |
住家 |
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被災届出証明書の発行手続きについて
被災届出証明書交付申請書に必要書類を添えて、申請を行ってください。
申請の方法は次のとおりです。
- 東京電子自治体共同運営サービスによる電子申請
- 窓口持参(武蔵村山市役所3階防災安全課窓口)
- 郵送(武蔵村山市役所3階防災安全課宛)
発行される被災届出証明書は、原則として窓口での手渡しになります。書類の作成が完了しましたら、申請書に記載された連絡先宛に通知させていただきます。必ず繋がりやすい連絡先を記載してください。
証明書区分 |
申請区分 |
添付書類等 |
---|---|---|
被災届出証明書 |
住家 非住家 不動産 動産 |
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人的被害 |
|
災害で住家等に被害をうけたとき、最初に行うこと
災害で住家等が被害を受けたとき、可能な限り必ずやるべき重要なことがあります。家の被害状況を写真に撮っておくことです。罹災証明書等を取得する時に必要な被災場所での撮影のポイントを、リンク先の動画で紹介しています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部防災安全課災害対策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:334)
ファクス番号:042-563-0793
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