協力事業者及び返礼品の募集について
本市への寄附促進、全国への魅力発信、また、地域経済の活性化など、ふるさと寄附制度による相乗的な知名度向上を図るため、協力事業者及びご寄附いただいた方への返礼品(商品やサービス)を募集します。
登録条件について
本市の協力事業者及び返礼品として登録するためには、以下に定める条件をすべて満たしている必要があります。
ただし、市が適当でないと認めた場合はこの限りではありません。
協力事業者
- 各種法令、規則等に沿った生産、製造、販売、役務の提供を行っていること
- 市内に本社(本店)、支社(支店)、事業所若しくは工場がある企業または個人事業者であること
- 市税を滞納していない事業者であること
- 代表者及び従業員等が、「武蔵村山市暴力団排除条例」に定める暴力団の構成員等でないこと
- 個人情報保護法及び市条例等に基づき、個人情報を適切に扱うことができる事業者であること(取得した個人情報は、返礼品の発送以外の目的に使用することはできないこととする)
- 商品の梱包、発送並びに市及び市が委託する支援事業者の問い合わせ等の対応が可能であること(発送については、市が委託する支援事業者が指定する宅配業者により対応が可能であること)
- 電子メールの送受信が可能なインターネット環境を有しており、かつ、支援事業者との連絡が電子メールにて確実に行える状態であること
返礼品
返礼品においては、国の地場産品基準における1から9までのいずれかに該当する地場産品であること。
また、以下の項目について、該当する商品やサービス(以下「商品等」とする。)であること。
- 本市のPR及びイメージアップにつながる商品等であること
- 本市の地域産業の振興につながる要素をもつ商品等であること
- 高い品質と安全性を保証し、信頼性のある商品等であること
- 飲食物の場合は、出荷後5日以上の賞味期限が保証されるものであること
- 返礼品の単価(調達費用)については、上限額を50万円とし、資産性の高くないものとすること
- 品質及び数量等において、安定供給が見込める商品等であること(ただし、収穫時期等により期間限定・数量限定の商品等についてはこの限りではない)
- 商品内容及びサービス内容の情報開示が可能な商品等であること
国の地場産品基準(一部抜粋)
- 当該地方団体の区域内において生産されたものであること
- 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること
- 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること
- 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるもの(宿泊(飲食を伴うものを含む)の提供にかかる役務を除く)であって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること
総務省資料、Q&A
- 「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(令和6年6月28日付け総税市第67号)(外部リンク)
- 「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」について(令和6年6月28日付け総税市第65号)(外部リンク)
応募先及び応募方法について
郵便番号 | 208-8501 |
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住所 | 武蔵村山市本町1-1-1市役所3階 |
メール | zaisei@city.musashimurayama.lg.jp |
宛名 | 企画財政部財政課財政・検査係ふるさと寄附担当者 |
応募方法
応募先へ郵送又はメールにてご提出ください。
なお、商品等のイメージが分かる画像やパンフレット、その他産地が分かる資料などの添付をお願いします。
(詳細は以下の「返礼品応募の手引き」をご覧ください)
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返礼品応募の手引き (PDF 504.6KB)
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ふるさと寄附返礼品協力事業者申込書(別紙1) (Word 17.9KB)
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返礼品協力事業者登録条件確認書(別紙2) (Word 21.1KB)
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ふるさと寄附返礼品提案書(テンプレート) (Word 15.4KB)
募集期間
随時
(注)申請から取扱開始までは最大で6か月程度かかります。
選定について
協力事業者及び返礼品の選定及び取扱中止については、市において判断するものとします。
また、市の選定を通過したとしても、総務省の審査で不合格となる場合があります。
なお、1度取扱開始された返礼品についても、総務省の地場産品基準の改定等により取扱中止となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。