地域密着型サービスの市町村域を越えた利用について
地域密着型サービスの基本原則
地域密着型サービスは、介護認定を受けた要介護者や要支援者が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定するものです。
このため、市町村の被保険者は、その市町村内の地域密着型サービスを利用することを原則としています。
ただし、被保険者からの利用希望に基づき、市町村が必要であると認める場合には、例外的に、他の市町村に所在する事業所について、当該他の市町村の同意を得た上で指定することにより、被保険者が利用することが可能となります。
本市被保険者が市外事業所を利用する場合の指定基準
次の基準のいずれかを満たしていること。
(1) 市外事業所の所在地が市の隣接市町である場合で、市内事業所の利用定員に空きがないこと。
(2) 市外事業所の所在市町村にその者を介護する家族等又は後見人がいること。
(3) 利用したい事業所が市内事業所にはない機能を有し、またその機能を利用しなければならない状況にあること。
(4) 市外事業所を虐待等の理由により利用すること。
(5) その他市長が認める特別な事情があること。
他市被保険者が市内事業所を利用する場合の同意基準
次の基準のいずれかを満たしていること。
(1) 他の市町村による市内事業所を指定する方針が確実と認められる場合であること。
(2) 市内事業所を利用する他の市町村の利用者の住所が、市の隣接市町であること。
(3) 市内にその者を介護する家族等または後見人がいること。
(4) 市内事業所を虐待等の理由により利用すること。
(5) その他市長が認める特別な事情があること。
転入した者による市内事業所利用について
地域密着型サービスは、当該地域の被保険者のみが利用できるサービスですが、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や地域密着型介護老人福祉施設等の居住系・施設系サービスについては、事業所所在地に転入し、即入居という利用方法では、地域住民のためのサービスという地域密着型サービスの趣旨を損なうおそれがあります。
そこで、本市では認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設及び地域密着型介護老人福祉施設の利用については、転入後3か月を経過した者に限るものとします。
- 武蔵村山市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る市町村長の同意に関する事務取扱要領 (PDF 114.8KB)
- 指定地域密着型(介護予防)サービス事業所の利用に係る申立書 (Word 39.0KB)
- 指定地域密着型(介護予防)サービス事業所の利用に係る申立書 (PDF 98.5KB)
- フロー図 (PDF 84.6KB)
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(外部リンク)よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。