武蔵村山市介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の概要
介護予防・日常生活支援総合事業について
このページでは、武蔵村山市が行う総合事業の内容について掲載しています。
平成27年度の介護保険法の改正により、高齢者の皆さんの介護予防と日常生活の自立を支援する「総合事業」が創設され、さまざまな要望に応じたサービスを提供できるようになりました。
本市では、平成29年4月から総合事業を開始しました。
なお、介護保険事業者向けの資料や書式集等は、以下のページに掲載しておりますのでご参照ください。
総合事業とは
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つから構成されます。総合事業の開始によりサービスの選択の幅が広がり、一人ひとりの状況に応じたサービスを利用することができます。
なお、それぞれの対象者は以下のとおりです。
- 介護予防・生活支援サービス事業の対象者
要支援1又は2の認定を受けた方や基本チェックリストに該当した方 - 一般介護予防事業の対象者
65歳以上の方(一部の事業で参加資格などに制限があります)
(注記)一般介護予防事業には、介護保険の要介護(支援)の認定は必要ありません。
介護予防・生活支援サービス事業
- 訪問型サービス(ホームヘルプサービス)
・国基準相当型訪問介護サービス(これまでの訪問介護と同等の身体介護と生活援助を組み合わせたサービス)
・市基準型訪問介護サービス(本市が定めた基準による生活援助中心のサービス) - 通所型サービス(デイサービス)
・国基準相当型通所介護サービス(これまでの通所介護と同等の食事・入浴の提供や日常動作訓練を行うサービス) - 介護予防ケアマネジメント
心身や日常生活の状況に応じ、自立した生活を送ることができるよう、どのようなサービスを、どのくらい利用するかを相談しながらケアプランを作成します。また、作成したケアプランに対する確認や評価等を行います。これらの一連の流れを介護予防ケアマネジメントといいます。
・介護予防ケアマネジメントA(要支援認定を受けた方と同等のケアマネジメント)
・介護予防ケアマネジメントB(簡略化したケアマネジメント)
武蔵村山市総合事業に係る指定事業所の一覧は、以下をご覧ください。
(指定事業所は、国基準相当型サービスや基準を緩和したサービスを提供します)
武蔵村山市総合事業に係る委託事業所の一覧は、以下をご覧ください。
(委託事業所は、基準を緩和したサービスやボランティアやNPO等による多様サービスを提供します)
一般介護予防事業
- 各種介護予防教室
運動機能向上のための教室をはじめ、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防などの教室を開催します。 - 介護予防リーダー養成講座
筋力向上、認知症予防、栄養改善、口腔機能向上など介護予防に関する知識や実技を学びます。受講後は、地域での介護予防教室などで活動します。
事業内容等については、以下のリンクをご覧ください。
サービスの利用方法
日常生活で困ったことがあったときは、地域包括支援センターや高齢福祉課にご相談ください。
心身や日常生活の状況を確認し、その状況に基づきサービスや支援を受けたり、地域の介護予防教室などをご紹介します。また、地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを実施します。
その結果、支援が必要と判断された場合は、引き続きこれまでのホームヘルプサービスやデイサービスを利用することができます。
地域包括支援センターの情報は以下のリンクをご覧ください。
総合事業に関する資料集
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。