出産子育て応援事業(伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施)
令和5年4月1日から出産子育て応援事業(伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施)を開始しました。
伴走型相談支援の概要
令和5年4月1日以降、伴走型相談支援として、(1)妊娠届出時、(2)妊娠8か月前後、(3)こんにちは赤ちゃん訪問時(乳児家庭全戸訪問時)、(4)その他必要と認められるとき(随時)の機会をとらえて、面談を実施します(表1参照)。
こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)とは、生後4か月を迎えるまでの、すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。
表1 面談実施のタイミングと実施する面談等
面談実施のタイミング | 実施する面談 | 面談の対象者 | 面談の実施方法 |
---|---|---|---|
妊娠届出時 | 妊娠届出面談 |
妊婦(全員) (パートナー等の同席も可) |
原則対面(医師から安静を指示されている方はご相談ください。) |
妊娠8か月前後(妊娠7か月頃にご案内とアンケートを郵送します。) | 妊娠8か月面談 |
妊婦(希望者) (パートナー等の同席も可) |
原則オンライン(オンライン以外の方法で面談を希望される方はご相談ください。) |
こんにちは赤ちゃん訪問時(乳児家庭全戸訪問事業) | こんにちは赤ちゃん面談 |
産婦(全員)又は出生した子どもの養育者(全員) (家族等の同席も可) |
原則対面(市が契約した助産師等がご自宅を訪問します。) |
その他必要と認められるとき | 随時に面談を実施 | 妊産婦又は子どもの養育者等 | 対面、訪問、電話等 |
妊娠届出に関する留意事項
妊娠届出は、産科医療機関等を受診し、妊娠を確認した方が対象となります。
赤ちゃん連絡票(出生通知票)を必ず提出してください
こんにちは赤ちゃん訪問(こんにちは赤ちゃん面談)は、「赤ちゃん連絡票(出生通知票)」をもとに実施します。
母子健康手帳交付時にお渡しした「母と子の保健バッグ」の中に「赤ちゃん連絡票(出生通知票)」が入っています。お子さんが生まれたら必ず提出してください。
「赤ちゃん連絡票(出生通知票)」を紛失した方は、市子ども子育て支援課までご連絡ください。また、東京共同電子申請・届出サービスでも提出できますので、こちらもご利用ください。
オンライン面談の実施方法
オンライン面談の日時
- 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)
- 午前10時から、午前11時から、午後1時30分から、午後2時30分から、午後3時30分からの5つの時間帯(面談時間は、概ね30分です。)
ご準備いただくもの(以下のいずれか)
- スマートフォン、タブレット、Webカメラ付パソコン(通信はWi-Fi環境を推奨します。)
面談までの手順
- アンケートで面談を希望された方に、市の保健師等から電話をかけ、面談の日時を決定します。
- アンケートに記入されたメールアドレスに、決定した面談の日時、オンライン面談に必要な情報を送信します。mm.bosihoken(アットマーク)gmail.comからのメールが受信できるよう設定をお願いします(迷惑メール防止のため@をカタカナ表記にしています。)。
- 面談当日、時間になりましたらメールに記載されているURLから入室してください。
留意事項
- 面談時の通信費用は、自己負担となります。
- 第三者にオンライン面談に必要な情報を公表しないでください。
- オンライン面談に当たっては、カメラをONにしてください。
- 面談時の録画・録音・撮影はご遠慮ください。
- オンライン面談に当たって機器等に不具合や損失、損害が発生しても、市は一切責任を負いません。
経済的支援の概要(国制度)
経済的支援として、妊娠届出面談を受けた方に出産応援ギフトを、こんにちは赤ちゃん面談を受けた方に子育て応援ギフトを支給します(表2参照)。
応援ギフトは、面談をお受けいただいた方が支給対象となりますので、面談は必ずお受けいただきますようお願いします。
国制度以外に、東京都独自の出産・子育て応援事業による支援制度もあります。
表2 応援ギフトの支給に必要な面談と支給する応援ギフト等
応援ギフトの支給に必要な面談 |
支給する応援ギフト (国制度による経済的支援) |
支給対象者 |
---|---|---|
妊娠届出面談 | 出産応援ギフト(5万円相当) | 妊婦 |
こんにちは赤ちゃん面談 | 子育て応援ギフト(5万円相当) | 出生した子どもの養育者 |
出産応援ギフト・子育て応援ギフトの内容
東京都の広域連携を活用し、専用のサイトで出産育児関連用品の購入等ができる専用IDが記載されたカードを配布します。
出産応援ギフト・子育て応援ギフトの申請期限
出産応援ギフトの申請は妊娠中に、子育て応援ギフトの申請は生後4か月までの間に行う必要がありますので、ご留意ください。
なお、やむを得ない理由でこれらの期限までに申請できない場合は、速やかにご連絡くださるようお願いします。
令和5年度における対象者の区分と実施する面談の内容等
令和5年度は、出産子育て応援事業を開始する年度であるため、対象者の区分により、実施する面談等が異なります。詳しくは表3をご覧ください。
表3 令和5年度における対象者の区分と実施する面談等の内容
対象者の区分 | 実施する面談 |
経済的支援 (国制度による応援ギフトの支給) |
---|---|---|
令和5年4月1日以降に妊娠届出をした方 | 妊娠届出面談 | 妊娠届出面談後に出産応援ギフト(5万円相当)を支給(手交)します。 |
妊娠8か月面談 | 応援ギフトの支給はありません。 | |
こんにちは赤ちゃん面談 |
こんにちは赤ちゃん面談後に子育て応援ギフト(5万円相当)を支給(書留郵便で郵送)します。 | |
令和5年3月31日以前に妊娠届出をし、令和5年4月1日以降に出産した方 |
こんにちは赤ちゃん面談 注:妊娠8か月面談の対象となることもあります。 |
こんにちは赤ちゃん面談後に出産応援ギフト(5万円相当)と子育て応援ギフト(5万円相当)を一括支給(書留郵便で郵送)します。 |
遡及支給対象者に係る応援ギフトの支給
遡及支給対象者とは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに出生した子どもの養育者であって、令和5年4月1日時点で武蔵村山市に住民登録のある方です。遡及支給対象者に対しても応援ギフトを支給します。申請方法等は表4をご覧ください。
表4 遡及支給対象者に係る応援ギフトの申請方法等
対象者の区分 | 申請書等の発送時期 | 申請書等の返送期限 | 申請方法 |
---|---|---|---|
令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した子どもの養育者 | 令和5年4月中旬から下旬頃 | 令和5年5月31日(必着) |
|
令和5年3月1日から同月31日までに出生した子どもの養育者 | 令和5年5月中旬から下旬頃 | 令和5年6月30日(必着) |
注意1 武蔵村山市へ転入した方であって、転入する前の区市町村において既に出産応援ギフト・子育て応援ギフトの支給を受けた方は、武蔵村山市の出産応援ギフト・子育て応援ギフトの支給は受けられません。
注意2 他の区市町村から武蔵村山市に転入した方で、ご案内等が届かない場合は、市子ども子育て支援課までご連絡ください。
死産・流産等でお子様を亡くされた方
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに妊娠届出をし、その後に死産・流産でお子様を亡くされた方、令和4年4月1日以降に出生し、本市の事業開始前にお子様を亡くされた方は、応援ギフトの支給対象となります。応援ギフトの支給を希望される方は、支給に必要な申請書を郵送いたしますので、市子ども子育て支援課までご連絡くださるようお願いします。
配偶者等から受けている暴力(DV)等で武蔵村山市に避難されている方
DV等により武蔵村山市に避難されてる方で、出産応援ギフト・子育て応援ギフトの支給対象となる方は、武蔵村山市で面談をお受けいただいた後、出産応援ギフト・子育て応援ギフトを支給します。該当される方は、市子ども子育て支援課までご連絡くださるようお願いします。
働き方、休み方、育児休業給付等に関する相談
妊娠・出産・育児期の働き方・休み方の相談
産前産後休業、母性健康管理、育児休業、短時間勤務などについての相談は、東京労働局雇用環境・均等部へお問い合わせください。
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(外部リンク)
- 産前産後休業、母性健康管理について(外部リンク)
- 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて(外部リンク)
- 育児休業、短時間勤務、残業免除などについて(外部リンク)
育児休業給付や再就職についての相談
育児休業給付や再就職についての相談は、ハローワークへお問い合わせください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども子育て支援課母子保健係
電話番号:042-564-5421 ファクス番号:042-590-1226
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