入院助産
入院して分べんする必要があるにもかかわらず、経済的にその費用を支払うことが困難な妊産婦に対して、分べんの介助、前後の処置及び看護費用について援護します。
ただし、下記に定める所得基準と、その所得に応じた自己負担金の適用があります。
入院助産徴収金基準額表
階層 |
定義 |
費用徴収基準額(月額) |
---|---|---|
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 |
0円 |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までについては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の非課税世帯 |
0円 |
C |
A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの (所得割の額のない世帯) |
4,500円 |
D1 |
A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの(9,000円以下) |
6,600円 |
D2の1 |
A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの(9,001円以上19,000円以下) |
9,000円 |
この表の適用については、助産施設での助産が行われた妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額に、B階層にあっては10パーセント、C階層にあっては15パーセント、D階層(D1又はD2の1)にあっては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の費用徴収基準月額に加えるものとする。
(注1)C又はD階層のうち出産一時金が40万8千円以上支給される者は、本事業の対象とならない。
(注2)費用徴収基準額の算出に当たっては、支給される出産一時金に産科医療補償制度の保険料相当額が含まれる場合は、これを差し引いて計算する。
(注3)多子出産の場合、第二子以降の新生児一人につき、当該費用徴収基準額に10パーセントを乗じて得た額とする。
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