青少年健全育成協力店指定制度
青少年健全育成協力店指定制度
当制度は、武蔵村山市の青少年の健全な育成を図るため、平成21年8月から発足した事業です。
制度の概要
この制度は、青少年の非行の防止、その他青少年の健全な育成に資する取組を積極的に推進する店舗等を青少年健全育成協力店として指定し、地域と一体となった青少年の環境の整備を推進することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とするものです。
指定の対象
市内に存する店舗等。
取組内容
- 東京都青少年健全育成条例の規定を遵守し、青少年に有益な環境の整備及び青少年の福祉を阻害するおそれのある行為の防止に努める。
- 深夜に外出している青少年に対して帰宅を促す。
- 飲酒又は喫煙をしている未成年に対して注意を促す。
- 不審者等から、児童、生徒等を保護する。
- 地域の青少年の健全育成に関する活動に協力する。
指定の申請
市役所子ども政策課に備えてある、青少年健全育成協力店指定申請書に記入の上、提出してください。手続き後、青少年健全育成協力店指定書及び標章を交付します。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:175)
ファクス番号:042-565-1504
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