予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
給付の流れ
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、予防接種を実施した市町村(武蔵村山市)に申請を行います。ご提出いただいた資料をもとに、市町村(武蔵村山市)、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。審査の結果を受け、予防接種を実施した市町村(武蔵村山市)から、支給の可否をお知らせいたします。
(注)通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を都知事に通知するまで、4か月~12か月程度の期間を要します。
給付の種類
予防接種法に規定するA類疾病における給付は次のとおりとなります。
給付の種類・給付額(令和6年4月現在)
給付の種類 |
説明 |
給付額(臨時接種及びA類疾病の定期接種) |
---|---|---|
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 | 入院通院等に必要な諸経費を支給 | 通院3日未満 (月額) 36,900円 通院3日以上 (月額) 38,900円 入院8日未満 (月額) 36,900円 入院8日以上 (月額) 38,900円 同一月入通院 (月額) 38,900円 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 |
1級 (年額) 1,669,200円 1,334,400円 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要) |
1級 (年額) 5,340,000円 4,272,000円 3,202,800円 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
死亡一時金 46,700,000円 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
215,000円 |
介護加算 |
1級 (年額) 854,400円 569,600円 |
(令和6年3月改訂)
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
医療費・医療手当請求に係る必要書類
必要書類 |
説明 |
---|---|
医療費・医療手当請求書 | 1 請求者が記入してください。 2 医療費は、保険診療に相当する医療で、健康保険等から給付される額を控除した自己負担分が給付の対象であり、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは給付の対象外です。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象です。 |
受診証明書 | 1 医療機関・薬局に作成を依頼してください。 2 医療機関又は薬局等で作成された受診証明書 |
領収書等 | 1 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等 |
接種済証の写し | 1 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し |
診療録等の写し又は様式6-1-1 | 1 医療機関に請求してください。 2 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し 3 アナフィラキシー等の即時型アレルギー(1)の場合は、医師が記載した様式3を以て、診療録等の写しに変えることができます。 (1)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。) |
必要書類データ
注意事項
1 請求書の、個人番号は記入不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
2 申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
3 申請後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。
4 救済制度では、本市「予防接種健康被害調査委員会」や、国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を都知事に通知するまで、少なくとも4か月~12か月程度の期間を要します。)
申請先
健康被害救済給付の請求について、申請を検討されている方は、健康推進課にご連絡ください。(健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村に行ってください。)
申請先 東京都武蔵村山市本町1-23
連絡先 042-565-9315
参考
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(外部リンク)よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康推進課健康推進係
電話番号:042-565-9315 ファクス番号:042-565-0287
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。