民法改正による令和4年度(令和5年)以降の成人式について
令和4年度(令和5年)以降の成人式について
令和4年4月1日施行の民法の一部を改正する法律により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、令和4年度(令和5年)成人式については、以下のとおり、20歳の方を対象に実施します。
対象年齢
開催年度において20歳を迎える方
式典名称
20歳を祝う会
開催時期
毎年1月の成人の日に開催
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